よくある質問 2021.03.12 2021.01.29 Q1.労働組合とは何ですか? A1. 労働組合とは組合員の利益を守ることを目的とした団体です。静岡大学教職員組合は労働組合です。 労働組合とは「労働者が、労働条件の維持改善を主な目的として、自主的・民主的に運営する団体」(労働法第1条)を指します。 憲法第28条で掲げられた権利(労働基本権)を具体的に保障する目的で作られたものが労働組合法です。 憲法で保障された労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)を労働三権といい、この労働三権を行使するには、労働組合法に合致した労働組合の形成が必要です。 労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいい、常勤、非常勤、パート、派遣社員等も含みます。 静岡大学教職員組合は、静岡大学に勤める教職員が組織した労働組合です。 参考 憲法第28条: 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」「労働三権」: ① 労働者が団結する権利(団結権) ② 労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権) ③ 労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権) Q2.静岡大学教職員組合の最も重要な仕事は何ですか? A2.大学と労働協約を結び、団体交渉を通じて組合員の権利と利益を擁護することです。 団体交渉;組合の活動で最も重要なものは「団体交渉」です。大学執行部は団体交渉に応じなければなりません。 団体交渉とは、労働者が、労働条件をよくするために、団結の力を背景に使用者側と話し合うことで、憲法で保障された権利です(憲法第28 条)。 一般に、団体交渉では、労働組合の代表者又は労働組合から委任を受けた人が、その労働組合と組合員のために、労働条件の向上などを目的として使用者側と交渉する権限をもって行います。 組合側の要求の内容が決まると、それを要求書にして使用者に提出し、そのことについて何日何時に話し合いたいと申し入れます(団体交渉)。 団体交渉にあたって、使用者は労働組合の代表者と単に形式上会うだけではなく、誠意をもって交渉にあたらなければなりません。 労働協約;静岡大学教職員組合は大学側と労働協約を結んでいます。 労働協約は組合の諸権利と義務を明示し、組合員の極端な労働条件の悪化を防止するために組合と大学とが合意した契約であり、就業規則よりも拘束力あります。 労働協約に違反したと思われる就業規則は組合員に対しては無効です。 Q3.静岡大学教職員組合は教職員組合員のどのような利益を実現するのですか? A3.労働条件の改善および不当労働行為の禁止です。 静岡大学教職員労働組合は、大学による不当労働行為から組合員を保護します。 不当労働行為とは、使用者による労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されています。 労働組合が正当な活動をしたことを理由に、会社がその労働者を不利益に取り扱うことは、不当労働行為にあたります(同法第7 条第1 号)。 次のような行為は、不当労働行為として禁止されています。 ① 労働者に対し、労働組合員であることなどを理由として不当な扱いをすること。 ② 労働組合に加入しないことを採用条件とすること。 ③ 理由なしに団体交渉を拒否すること。 ④ 労働組合の活動に介入したり、経費援助したりすること 静岡大学教職員労働組合は、組合員の労働条件の向上を目指します。 労働条件は本来大学と組合とが対等の立場で、協議し、合意を得た上で「就業規則」という規則に明文化されるべきものですが、この「対等な立場、協議、合意形成」を無視した形でしばしば、就業規則の改悪が行われる場合があります。 静岡大学教職員労働組合はこのような一方的な労働条件の改悪から生じる不利益から大学との団体交渉、全教職員への情報開示、最終的に法的手段へ訴えることも含めて、組合員を保護します。 静岡大学教職員労働組合は教職員組合員の全ての利害に関わります。 大学による教職組合員に対する不利益処分、就業規則を無視した労働時間の延長、残業代未払い、強制的な配置転換、昇給の不当な抑制または停止、種々のハラスメント、給与差別等教職員が不利益を被る恐れのある問題は全て静岡大学教職員組合の運動の対象です。 Q4.具体的な問題とはどのようなものがあるのでしょうか? A4.十分な情報開示もないままに給与体系が変わり、手取りが減ってしまった。 教員評価で研究費や給与が減額されたが、評価結果に納得がいかない。 残業した分だけの手当がつかない。 仕事はできているのに昇格が遅く、性別や信条によって差別されている疑いがある。 家庭の事情から受け入れがたい出向を一方的に命じられた。 部局の改編を理由に整理解雇を一方的に申し渡された。 Q5.静岡大学教職員組合が組合員の利益を守る具体的な方法はどのようなものがありますか? A5 .団体交渉、情報公開、法廷闘争です。 問題が生じた場合、組合は大学執行部と団体交渉を行います。そこで、問題点を洗い出し、議論し、問題点の除去、改善を実現します。 このような問題が発生した場合の話し合いのルールを取り決め、実際に協議し、解決することも組合の役割です。 多くの場合、教職員組合員ばかりでなく、非組合員の教職員にも問題の重要性が認識されていない場合があります。 組合は、定期ニュース、臨時ニュース、立て看、そしてホームページを通じて、情報を全教職員に公開します。 最後の手段は、法定闘争です。幾つかの大学では雇用や人事の差別、不当な昇給停止、ハラスメント等で裁判を起こされています。裁判の費用は莫大で、また手続きも煩雑です。 静岡大学教職員組合には顧問弁護士がおり、組合は裁判費用の一部負担も行います。また、裁判が大規模なものとなったときには静岡大学教職員組合が加盟する全国教職員組合(全大教)から援助が受けられます。 Q6.なぜ、労働組合は必要なのでしょう? A6.権力に一人で立ち向かうことは不可能だからです。 労働条件の維持・改善のためには、不利益処分の撤回、等には、大学当局との交渉が必要ですが、職員が、または教員がただ一人で大学と交渉することは不可能です。教職員の一人一人の力は残念ながら微弱なため、対等に交渉することはなかなかできません。この交渉力の差異こそが大学側の強み、「権力」です。組合は一人一人では、或いは、孤立化した一人では持ち得ない交渉力を、集団形成により獲得し、組合員に代わってその権利を擁護し、利益を実現し、不利益を抑止します。 Q7.誰でも組合に入れますか? A7.出入りは自由です。 静岡大学で働く人で、使用者(学長、理事、部局長等)でない人なら、どなたでも加入できます。職種を問いません。職員、教員、技師、技能員、研究員、用務員、また、契約職員、任期付講師の方々等の方も加入できます。また、組合からの脱退も自由です。 Q8.静岡大学教職員組合に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか? A8.国立大学は、法人化後は法的には民間企業とほぼ同じ条件になり、民間企業の労働者が直面するほぼ全ての問題に静岡大学の教職員が直面する時代となりました。 解雇も可能なのです。組合が強いか弱いかが給与や昇進に直接影響します。 大学の競争力向上という美名のもとに、教職員の評価システム、競争のルールが大学側によって一方的に導入されるようになり、昇進・昇給・研究費の決定、職場配置・雇用条件等が大学執行部の一存により決定される時代となった訳です。前述したように、このような状況で、ただ一人で、大学執行部に立ち向かうことは困難です。 そこで、組合を結成し、交渉力を高め、労働条件や雇用条件の改悪を阻止し、或いは、向上させるために組合が必要なのです。 Q9.組合に入ると昇進・昇給等で差別を受けますか? A9.許されません。 労働組合法では、労働者が労働組合に加入したことによって、昇進、昇級などで不利に扱ってはならないことを規定しています。そのような扱いは使用者側が行ってはならないことで、不当労働行為として違法行為です。万が一そのようなことがありましたら、静岡大学教職員組合書記局へすぐご連絡ください。 Q10.組合と過半数労働者代表との違いは何ですか? A10.過半数代表に団体交渉権はありません。 場に過半数の労働者を組織している組合がない場合、過半数代表者がその役割の一部を代行します。しかしその権限はわずかで、大学が就業規則を作成・変更する場合に過半数代表は意見を述べることしかできず、団体交渉権はありません。一方、職員組合は団体交渉で大学と労働条件、労働環境について、給与をはじめ労働条件全般について必要なことを要求・交渉できます。静岡大学で給与、労働条件、大学自治などについて交渉する力を持っているのは静岡大学教職員組合だけです。