労働法はなかなか難しいのですが、我々は労働者であり、自分たちの法律なので、少しずつ理解する努力が求められています。
ここでは、条文だけでなく、厚生労働省が作成した概要もリンクしていますので、そちらを参考にされて学習されることを期待します。但し、わかりやすさを優先したため、重複している資料もあります。ご了承ください。
今後も組合員の皆さんが学習しやすいサイトになるよう、随時、改訂をしていきたいと思いますので、ご意見、ご感想等いただければ幸いです。
労働法全体を手っ取り早く理解するために
*厚生労働省「労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)について」
1.労働三法
①労働基準法(厚生労働省のサイトから抜粋)
昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。
賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、金額払、毎月払、一定期日払
労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間
時間外・休日労働・・・労使協定の締結
割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払
有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年
この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。
○ 労働基準法の改正
長時間労働の抑制を目的とした労働基準法の一部を改正する法律が第170回国会で成立し、平成22年4月1日から、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は5割に引き上げられました(中小企業には当分の間適用を猶予。)。
条文
②労働組合法
③労働関係調整法
「労働関係調整法」は労働争議の予防や解決を目的とした法律です。
斡旋、調停、仲裁や、争議行為の制限禁止などを定めています。
①斡旋
斡旋員が関係当事者の間に入って双方の主張の要点を確かめて事件を解決する方法です。文書による解決案の提示はなされません。
②調停
労働者代表の委員・使用者代表の委員・公益委員によって構成される調停委員会が行います。労使双方の意見を聞いて調停案を作成して受諾するように勧告し、紛争を解決する方法です。調停案の受諾については当事者に任せられています。
③仲裁
公益委員または特別調整委員から労働委員会の長により指名されるた3名で構成された仲裁委貝会が行います。,関係当事者から意見を聞いて仲裁裁定を書面によって行うものです。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有し、労使双方ともこれに従わなければなりません。
2.労働契約法
3.労働安全衛生法
「労働安全衛生法の基本的な仕組み」(独立行政法人労働政策研究・研修機構)